Q 2018年4月以降、通算5年を超える有期契約社員については、「無期転換」しなければならないといいます。その際の留意点を教えてください。(食品卸業)
<回答者>社会保険労務士 西巻充史
A 2013年4月に「労働契約法」が改正され、期間の定めのある労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合に、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるというルール、いわゆる「無期転換ルール」が法制度化されました。2018年4月以降、5年を超える多くの有期労働契約者からの無期転換申込権の行使が見込まれます。これが俗に「2018年問題」と呼ばれるものです。
一定の定年退職後引き続き雇用されている有期労働契約者、高収入の高度専門性を有する有期労働契約者は除かれますが、2018年4月以降は無期転換ルールの対象となる有期労働契約者から無期転換の申し込みがあった場合、次回の契約更新時からは無期労働契約者として雇用しなければならず、会社が拒否することはできません。
つまり、これまでは事業主側が契約期間満了で労働契約終了することも可能でしたが、無期転換後は定年まで会社が雇用する義務が生じます。
また無期転換ルールの適用を避けるために、契約期間満了前に更新期間の上限、回数等の労働条件の不利益変更や雇い止めをすることは、有期労働契約者の契約更新に関する期待権を保護する労働契約法の趣旨からも無効となる可能性があります。期間的にも差し迫っていることから、事業主側も早期に慎重な対策を検討する必要があります。
まず、有期労働契約者が無期転換した場合の会社内での役割を検討すべきでしょう。中長期的な視点で、職務内容の分類や責任、あるいは「正社員」や「有期労働契約者」との関係を明確にしておかないと、トラブルが生じる可能性があります。
有期労働契約者と無期転換者との労働契約に関していえば、契約期間以外に差がない場合、処遇に対する不公平感が生まれることになります。また正社員との関係についても、昇給・昇格基準が不明確であれば、無期転換者は漫然と定年退職まで在職することになります。こうした状況が長期的に続いた場合、職場全体の一体感が損なわれ、あとあと会社の業績に影響が出ないとも限りません。これらの点を考慮し、無期転換後の労働条件を定める必要があります。
つぎに、無期転換対応の労働条件を考慮した就業規則の整備を行う必要があります。正社員用以外は有期労働契約を前提としていますので、正社員用の就業規則から無期労働契約者を対象から除外し、無期労働契約者用の就業規則を作成するなどの対応が必要となります。
事業主側にしても、労働者側にしても、大きな転換点を迎える2018年問題。厚生労働省によれば、有期労働契約者のうちの約3割が通算5年を超える有期労働契約を形式的に繰り返し更新しているにすぎないといいます。無期転換労働者を契約期間の変更にとどまらず、勤務地・時間・職務限定の個々の労働者の事情に合わせた「多様な正社員」として処遇することは、今後予測される人材不足に対応するための好機とみることもできます。すでに会社の実務に精通している有期労働契約者を無期転換することにより、経験豊富で意欲や能力のある労働力を安定的に確保できると、ぜひ前向きに捉えてください。
提供:株式会社TKC(2017年10月)
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。