パート・アルバイトへの社会保険適用義務付け

Q 来年(2022年)の10月から短時間労働者への社会保険適用範囲が拡大されると聞きました。詳細を教えてください。

<回答者>本誌編集室

A すでに2016年から従業員数500名超の企業に対して、短時間労働者の社会保険への適用が義務付けられていましたが、22年10月からは、その適用範囲が従業員100名超の企業に、さらにその2年後の24年10月からは50名超の企業にまで拡大される予定です。つまり、中小企業であってもパート・アルバイトに社会保険を適用しなければならなくなるということです。

 ここで言う「短時間労働者」とは、以下の4つの要件をすべて満たす人のことを指します。

①1週間の所定労働時間が20時間以上
 残業など臨時の労働時間は含みません。ただし、20時間未満であっても、2カ月連続して実労働時間が20時間以上であり、引き続き20時間以上が見込まれる時、3カ月目から社会保険を適用しなければなりません。

②2カ月を超える雇用期間が見込まれる。
 雇用期間契約が2カ月以内であっても、実態が2カ月を超える見込みがある場合、雇用期間の初めから遡及して適用となります。また、就業規則や雇用契約書のなかで、「更新あり」と明示されている、あるいは過去、契約期間を超えて雇用された実績のある場合も遡及して適用を受けます。

③月額賃金8万8,000円以上
 時間外労働手当、休日・深夜手当、賞与、業績給、見舞金など臨時手当、精皆勤手当、家族手当などは含まれません。

④学生でないこと
 卒業前に就職し、卒業後も同じ会社に雇用される場合は適用対象です。

 なかでも留意したいのが②です。現段階では、従業員500名超の企業に対して「1年超の雇用期間の見込み」の従業員が要件となっていますが、今回の改正で、従業員100名超のすべての企業が「2カ月超の雇用期間の見込み」の従業員に適用が義務付けられることになります。つまり、「雇用期間1年超要件」が撤廃されるのです。

できるだけ早期の対応を

 社会保険適用拡大の背景には、働き方の形にかかわらず、すべての人々が安心して働け、充実した社会保障の仕組みをつくるという目的があります。今後の人口減少社会に備え、夫の扶養内で働く主婦層の就業を促進する意味合いもあるでしょう。また、パート・アルバイトで実際に働く人たちのモチベーションアップにもつながり、結果として生産性の向上につながる期待もあります。

 もちろん、コストの半分を負担する企業にとっては負担の増大となります。厚生労働者の試算によれば、今回の適用拡大で、短時間労働者が社会保険に加入した場合、一人当たりの年額で24.5万円の負担が生じるとされています。中小企業経営者は、「来年の話」とのんびり構える余裕はありません。とくに、パート・アルバイトを数多く雇用する飲食店などは、中長期の視点に立って人材の戦略的活用に取り組む必要があるし、これまで以上に厳格な労働時間管理も求められます。適用要件に該当する従業員に、社会保険未加入が判明した場合、訴求して支払いが発生するなど経営に大きな影響を与える事態となります。早期の対応を心がけてください。

提供:株式会社TKC(2021年8月)

(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。 

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