<回答者>協同組合 ビジネスプラザ理事 安藤正啓
A 技能実習制度は、日本の技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度で、その特徴は次の通りです。
この制度をより実効的に規定・運用するため、2017年11月から新たに「技能実習法」が施行され、実習生が国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう基本理念も明確化されました。その背景には、従来の監理団体や企業の義務・責任が不明確だったり、実習体制や実習生の保護、所管省庁等の指導監督や連携体制等が不十分だったりした反省があります。新しい技能実習法施行に伴い、従来の制度と異なる部分は次の通りです。
この「優良な企業」になるためには、指定された評価で120点満点中6割以上の得点が必要です(一部1年間の緩和措置あり)。最大の配点は「技能等の修得等に係る実績(70点)」で、1・3・5年目などに行われる各種検定の合格実績がベースとなっているため、少なくとも技能実習3年程度の実績が必要となります。
具体的な手続きは監理団体により異なりますが、おおむね入国までには半年~1年近くかかりますので、外国人技能実習機構に許可された監理団体にまず相談をしてみてください(同機構HP参照)。なお、監理団体により手法や費用は異なります。
また技能実習生を受け入れるためには、技能実習計画の実行に耐えうる環境の整備、仕事はもちろん生活面のサポート・人間性の向上も含め、海外から来た実習生を「育てる」決意を持つことが肝要です。
提供:株式会社TKC(2018年1月)
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。