社会保険の適用範囲拡大

Q 2024年10月から、従業員数51~100人の企業で働く従業員が、新たに社会保険の適用対象になると聞きました。具体的な加入対象者と加入を促すにあたって注意すべきポイントを教えてください。(製造業)

<回答者>社会保険労務士 COH社労士事務所 人事労務LABO代表 石黒 潤

A ご質問のとおり、2024年10月から、従業員数が51~100人(この従業員数とは厚生年金保険の被保険者数のことであり、具体的にはフルタイムで働く従業員と、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計を指し、法人は法人番号が同一の全事業所で合算します)の企業等で働くパート・アルバイトの方が、新たに社会保険の適用対象となります。なお、今回の適用拡大は対象となる従業員本人の意思を問わず、要件を満たす場合には当然に加入する必要がある点にも注意が必要です。

人件費負担額の試算を

 新たに加入対象となるのは、次の4つの要件をすべて満たしたパート・アルバイトです。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合)
 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。なお、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは、3カ月目から加入対象となります。

②所定内賃金が月額8.8万円以上
 基本給と手当の合計が月8.8万円を超える場合は加入対象です。残業代、賞与、通勤手当や家族手当など最低賃金に参入しないことが定められた賃金、その他臨時的な賃金等は含みません。

③2カ月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない
 ただし、休学中の従業員や定時制・通信制の学校に通っている従業員は加入対象です。

 社会保険の適用範囲が拡大するにあたり、中小企業の人事・総務担当者は対象となる従業員のほか、経営陣や幹部や対象従業員の所属長である現場責任者などに制度の周知を図る必要があります。社内に周知するにあたっては、次のステップを踏んで進めることをお勧めします。

①事前準備
 経営陣や幹部への報告に向け、制度改正の要点、人件費負担額の試算、従業員の負担額の試算、キャリアアップ助成金や専門家活用支援事業など、利用可能な国の支援制度などについて、要点をまとめた資料を作成するなどの準備を進めます。
 特に人件費の負担額については、経営幹部が気にすべき点ですから、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトにある社会保険料かんたんシミュレーター等を活用し、事前に試算しておきましょう。

②経営陣や幹部への説明・報告・承認
 経営陣や幹部役社員に対し、制度改正の概要や会社が負担すべき社会保険用の増額分、従業員1人あたりの負担額、利用可能な国の制度、社内の周知に向けたスケジューリングなど、整理した情報を経営陣や幹部へ報告し、社会保険の適用拡大に向けた社内の対応について承認をもらいます。

③各拠点の労務管理者・所属長など、現場責任者への案内ならびに説明
 適用対象従業員の上長といった現場責任者に対して、対応してほしい事項について説明します。現場責任者が社会保険適用拡大について理解し、説明することによって従業員への周知がスムーズに進みます。従業員の社会保険加入においては、後述する社会保険の加入によって得られるメリット、社会保険に加入した場合の手取り額の変化、社会保険に加入した場合の受け取れる年金額や傷病手当金の額の違いなどを丁寧に説明する必要があるので、厚生労働省が発行している各種ツール等を活用しながら、対象従業員への説明を促します。なお、現場責任者がいない場合は人事・総務担当者が直接従業員に説明を行いましょう。

人材の確保につながる

 企業等にとって従業員に社会保険への加入を促すメリットとして、まず人材が確保・定着しやすくなることが挙げられます。厚生労働省が実施したアンケートでは、回答者(従業員100人以下の一部の企業等)の約6割が、求人票に社会保険完備と記載し、短時間労働者に社会保険を適用した理由として「従業員の年金額の増加や保険に加入することで処遇を改善し、人材の確保・定着を図りたかった」と回答しています。

 また、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が22年に調査した調査では、パート従業員の45%が「社会保険に加入できる求人は魅力的である」と回答しており、「魅力的に感じない」と回答した20%を大きく上回っています。これらの結果から、社会保険に加入できることはパート労働者にとってメリットとして捉えられており、人材の確保・定着の可能性が高まると考えられます。

(参照)TKCの給与計算ソフトでは、社会保険料の計算や社会保険に関する各種書類の申請がかんたんにできます。(詳しくはこちら

提供:株式会社TKC(2024年9月)

(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。 

▲ 戻る