「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」とは

Q 帳簿の電子保存を進めるに当たり、会計ソフトを選ぶ基準となる認証制度があると聞きました。詳細について教えてください。(ITサービス)

<回答者>公益社団法人日本文書情報マネジメント協会 専務理事 甲斐荘博司

A 1998年に「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律(電子帳簿保存法)」が施行され、従来は紙に出力して保存しなければならなかったコンピューター作成の国税関係帳簿・書類について、一定の要件の下に電子データで保存することが可能になりました。さらに2005年の改正で、外部から受領した紙の国税関係書類をスキャニングして電子データとして保存する「スキャナ保存」が、一定の要件の下に認められるようになっています。

 その後、15年、16年と2年連続でスキャナ保存の要件が緩和され、企業の導入が促進されました。そしてさらに企業が安心してシステムを導入できるよう、16年から公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が「JIIMA電帳法スキャナ保存ソフト認証制度」を開始し、スキャナ保存の利用促進を進めてきました。

 一方、16年に国税庁から、電子帳簿保存法の要件を満たさない「会計ソフト」の利用者が、誤って帳簿を電子保存することがないよう周知することをJIIMAに依頼する「電子保存に関する周知依頼」がありました。また18年の税制改正で、20年から大法人の法人税等の申告について電子申告(e‐Tax)が義務化されることが決定し、さらに中小法人についても電子申告を促進させることを視野に入れた「行政手続コスト削減のための基本計画」が財務省から公表されています。

安心して会計ソフトが使える

 JIIMAでは、このような状況の中、正しく電子申告するためには、電子帳簿保存法にのっとって正しく国税関係帳簿を作成・保存する必要があるとの認識のもと、企業が安心して会計ソフトや電子帳票システムを利用できるよう、「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」を立ち上げました。この制度は、国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウエアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。これにより、そのソフトウエアを導入する企業は、電子帳簿保存法およびその他の税法が要求している要件を個々にチェックする必要がなく、安心して導入することができます。

 認証に当たっては、そのソフトウエアのマニュアルや取扱説明書などで公開されている機能をベースに、公正な第三者機関でチェックし、必要な機能を全て備えていることを確認したうえで認証審査委員会が審議し、認証を行います。また、認証した製品の一覧は、JIIMAのホームページで公表するとともに、国税庁に対して認証製品リストを提出します。

 18年12月21日に閣議決定された「平成31年度税制改正の大綱」で、JIIMA認証(スキャナ保存ソフト認証および電子帳簿ソフト認証)を受けたソフト製品を利用する企業が行う承認申請書の提出手続きが、簡素化されることが決まりました。ソフトウエア選択の際の目安として参考にしていただければと思います。

TKCが提供する財務会計システム(FX2FX4クラウドe21まいスターなど)、販売・購買管理システム(SX2、SX4クラウド)および税理士報酬管理システム(FMS)は、2019年3月29日、JIIMAから「電子帳簿ソフト法的要件認証」を受けました。

提供:株式会社TKC(2019年6月)

(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。 

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